
税理士・行政書士があなたの「法人成り」と
税務をまとめてお手伝いします。
法人成りのメリット・デメリットを解りやすく解説



税理士法人(税理士複数名在籍)であるため、税制上有利な「法人成り(会社設立)」、 数年先の事業を見据えた「法人成り(会社設立)」プランのご提案と、その後の決算申告(実際の実務も、税法のプロフェッショナルである税理士又は税理士試験科目合格者が行います)まで頼めます。

税務調査時にはお客様の立場に立ち、納得のいかない修正申告には応じません。

創業時の助成金や事業計画書作成の支援により、より多くの資金調達ができます。

設立後に必要となる経理・総務のテンプレート作成やシステム作り・指導ができます。

弁護士・社労士と顧問契約しているので、法務・労務の問題にもワンストップで対応できます。

※ほとんどの税理士事務所の場合、お客様は他士業と直接契約を行うこととなります。
弊社では他士業の専門家との相談についても弊社担当者がサポートいたしますので、スムーズに安心して相談することができます。


※1 登録免許税は、資本金額により異なります。資本金2,000万円以上の場合につきましては別途、実費登録免許税になります。
※2 税制上の特典を受けるには予め税務署等に各種届出を行う必要があります。弊社は、税理士法人として、
お客様の事業に即した最適な届出書を作成し提出します。




メリット、デメリットにつきましては、「法人成り13のメリット、5のデメリット」をご覧ください
役所に支払う印紙代等で約27万円かかります。当事務所にご依頼いただければ、ご自分で設立するよりも約1万円5千円以上安くなる上、様々なメリットがあります。当事務所にご依頼頂くメリットはこちらをご覧ください。
基本事項(事業内容、決算月、資本金、取締役等)を決定してから、約2週間で設立できます。
法人成り(会社設立)までの流れをご覧ください。
現行の会社法では資本金1円から株式会社を設立することができます。ただし、信用力の面から、資本金が少なすぎるのも問題ですし、許認可が必要な業種では最低必要な資本金が定められている場合もあります。
また、資本金1,000万円以上の場合、設立時から消費税が課税されるので、資本金1,000万円未満で設立された方が税制上有利です。形式的にこれで良いという金額はありません。出資者、経営陣の考え方により、資本金は異なりますので、お困りの際は気軽にご相談ください。
基本的には、事業に関係するものは法人へ引き継ぎます。一般的には個人から法人へ売却する形をとるため、場合によっては個人の譲渡所得税及び消費税がかかることがあります。申告するときになって、税金が発生してしまうこともありますので、事前にご相談ください。
法人成りするまでの事業所得と、法人成り後の会社からの給与を合算して、今まで通り確定申告をします。翌年以降は、会社で年末調整を行うため、個人の確定申告をする必要はありません。

